三権分立とは?立法・行政・司法が牽制し合う理由を国と地方のちがいから学び直す

manabi-naoshi

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立法・行政・司法の三権分立——言葉は学校で習ったし、地方自治体が二元代表制だということも知ってはいました。でも、「国の三権分立」と「地方の二元代表制」が、どちらも”権力を一つに集めない”ための同じ発想の仕組みだ、とは結びついていませんでした。改めて、三権分立の中身と、国と地方のちがい、そして主権者(私たち)にどんな対抗手段があるのかまで、調べ直してみました。


三権分立とは?

三権分立とは、国の権力を立法(りっぽう)・行政(ぎょうせい)・司法(しほう)の3つに分け、それぞれを別の機関に担わせる仕組みのことです。日本では次のように対応しています。

  • 立法:法律をつくる → 国会
  • 行政:法律にもとづいて実際に政治を行う → 内閣
  • 司法:法律にもとづいて争いを裁く → 裁判所

3つに分けたうえで、お互いがチェックし合う(牽制し合う)ようにしているのがポイントです。1か所に権力が集まって暴走するのを防ぐための仕組みで、思想家モンテスキューが説いた考え方がもとになっています。


【図解】三権が牽制し合う関係

国会 立法 内閣 行政 裁判所 司法 国民(主権者) 指名・不信任 ↘ 衆院の解散 ↖ ↙ 弾劾裁判 ↗ 違憲審査 長官の指名 / 違憲・違法審査 選挙 世論 国民審査

国会・内閣・裁判所が互いを牽制し合い(黒の両矢印)、主権者である国民が選挙・国民審査・世論で三権をチェックする(赤の矢印)。

それぞれが「どこに」「どんな手」で牽制しているのかを整理すると、こうなります。

  • 国会 → 内閣:内閣総理大臣を指名する/内閣を信任できないときは「内閣不信任決議」をする
  • 内閣 → 国会:衆議院を解散する
  • 内閣 → 裁判所:最高裁判所長官を指名し、その他の裁判官を任命する
  • 裁判所 → 国会・内閣:法律や行政の処分が憲法に違反していないかを判断する「違憲審査」(裁判所が持つ最後のチェック)
  • 国会 → 裁判所:問題のある裁判官をやめさせるか判断する「弾劾裁判(だんがいさいばん)」を行う
  • 国民 → 三権:国会議員を選ぶ「選挙」、最高裁裁判官をチェックする「国民審査」、そして世論

なぜ三つに分けるのか

ねらいは一つです。権力が一か所に集中して暴走するのを防ぐこと。たとえば、法律をつくる人が、それを実行し、しかも違反を裁く立場まで兼ねていたら、好き勝手ができてしまいます。役割を分け、互いに止められるようにしておくことで、その危険を減らしているわけです。


国だけ?地方自治体は?

ここが、私がいちばん「なるほど」と思ったところです。結論はこうです。

  • 三権分立は基本的に「国」の仕組み。立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)に分かれている。
  • 司法(裁判所)は国の機関だけ。地方自治体に独自の裁判所はない。裁判は国の裁判所が担う。
  • だから地方は三権分立ではなく、代わりに「二元代表制」。住民が首長と議会を別々に選び、両者が牽制し合う。これも”権力を集めない”という同じ発想だ。

「どこまで?」も気になって調べました。首長と議会による二元代表制は、都道府県・市・特別区(東京23区)・町・村まで、すべての地方自治体にあります。村にも村長と村議会、区にも区長と区議会があります。なお、ごく小規模な町村では、議会を置かずに有権者全員で構成する「町村総会」にできる特例(地方自治法)もあります。実例は多くありませんが、「議会のない自治体」が制度上は存在しうる、というのは面白いところです。

つまり、国は三権分立(立法・行政・司法)、地方は二元代表制(首長・議会)。司法だけは国がまとめて担う——これが全体像です。地方の仕組みは、別記事でくわしく整理しています。

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主権者の対抗手段と、その要件

「牽制し合う」のは三権どうしだけではありません。最後の歯止めは、主権者である私たち自身です。国と地方で、どんな手段があり、どんな要件で使えるのかを整理しました。

区分手段対象要件(ざっくり)
選挙国会議員任期ごとの投票で選び直す
国民審査最高裁判所の裁判官衆院選と同時に実施。やめさせたい票(×)が過半数で罷免
国民投票憲法改正国会が発議し、国民投票で過半数の賛成
地方条例の制定・改廃請求自治体(条例)有権者の50分の1以上の署名
事務の監査請求自治体の事務有権者の50分の1以上の署名
議会の解散請求議会原則 有権者の3分の1以上の署名 → 住民投票
リコール(解職請求)首長・議員原則 有権者の3分の1以上の署名 → 住民投票で過半数

ポイントは2つあります。1つは、「やめさせる」系の手段(解散請求・リコール)はハードルが高いこと。原則として有権者の3分の1という大量の署名が必要です(有権者が40万を超える大きな自治体では、必要な割合がゆるやかになる特例があります)。もう1つは、議員個人を任期途中でやめさせる「リコール」は、地方にはあるが国にはないこと。国会議員にはリコール制度がなく、主権者が直接やめさせることはできません。

なぜ「用意されている/いない」のか

調べていて面白かったのは、手段の有無が制度の差ではなく「考え方の差」だったこと。ざっくり対比すると、こうなります。

対抗手段が「ある」(地方のリコールなど)
主な例地方のリコール・議会解散請求・直接請求/国の国民審査
ねらい主権者が直接コントロールする”安全弁”。身近で小規模なほど手厚い
私たちにとっての意味預けたあとも見張り、いざとなれば手を打てる
対抗手段が「ない」(国会議員のリコールなど)
主な例国会議員のリコール(制度として無い)
ねらい「全国民の代表」を特定の人に縛らせない(自由委任)。国政の安定・濫用防止
私たちにとっての意味取り消しにくいぶん、「選ぶとき」にきちんと選ぶことが効く(一票が重い)

選ぶだけでなく、預けたあとも見張り、いざとなれば手を打てる。あるいは打ちにくいからこそ、入口でよく考える。——そう並べてみると、ふだんは遠く感じる選挙や政治の話が、少しだけ自分の生活に引き寄せて見えてきます。


【ミニクイズ】三権分立クイズ

○か×かを考えてから、「答えを見る」を押してください。

Q1. 三権分立の「三権」とは、立法・行政・司法のことである。

Q2. 地方自治体にも、その自治体独自の裁判所(司法)がある。

Q3. 国会には、問題のある裁判官をやめさせるか判断する仕組みがある。


まとめ

  • 三権分立は、国の権力を立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)に分け、互いに牽制させて暴走を防ぐ仕組み。
  • 地方自治体に司法はなく、代わりに二元代表制(首長+議会)が同じ"権力を集めない"役割を担う。村・区まですべて二元代表制。
  • 最後の歯止めは主権者。国は選挙・国民審査・国民投票、地方は直接請求(リコール等)で対抗できる。
  • 「やめさせる」系は要件が重く(原則3分の1の署名)、国会議員にはリコール制度がない。

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